赤枠で囲ったところが指定外から準都市計画区域に変更となります。
準都市計画区域に指定されると主に次のようなルールが適用されるようになりますのでご注意ください。
① 3000㎡以上の開発には許可が必要となります。
② 建築行為には建築確認申請が必要となり、接道義務、建蔽率・容積率および斜線制限などが適用され、原則大規模集客施設は建築不可となります。
③ 建蔽率は60%以下、容積率は200%以下、道路斜線制限1.25、隣地斜線制限1.25
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